◎
総務部長(
鈴木嘉弘) 続きまして、議案第75号
田原市長の選挙におけるビラの作成の
公費負担に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、
提案理由でございますが、「
公職選挙法の一部を改正する法律」が平成31年3月1日に施行され、
市議会議員の選挙におけるビラの頒布が可能となることに伴い、ビラの作成を
公費負担することについて、条例の一部改正をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げますので、4ページ進んでいただき、
新旧対照表をごらんください。 まず、題名及び第1条は、「
田原市長」を「
田原市議会議員及び
田原市長」に改め、第2条は、「
田原市長」を「
田原市議会議員及び
田原市長」に改めるとともに、その他字句を整理。 第4条は、字句の整理。 附則第1項は、
施行期日を平成31年3月1日からとするもの、第2項は、改正後の条例の規定は、
施行期日以後に告示される選挙から適用することとする
適用区分を定めるものでございます。 以上で、議案第75号の説明とさせていただきます。 次に、議案第76号 田原市
一般職の
任期付職員の
採用等に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、
提案理由でございますが、本案は、国の「
一般職の
任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律」の一部が改正されたことから、法律の改正に準じ、本条例を改正するものでございます。 それでは、内容でございますが、4ページ進んでいただき、
新旧対照表をごらんください。 第1条による
改正内容として、第7条について、
特定任期付職員の給料表を国に準じて改正。第9条については、
期末手当の
支給割合において、12月の
支給割合を「100分の165」から「100分の170」に改正。 1ページ進んでいただき、
新旧対照表の2ページをごらんください。 第2条の
改正内容として、第9条について、
期末手当の
支給割合を6月及び12月に均等配分するため、
支給割合をともに「100分の167.5」に改正するものでございます。 附則において、第1項は、
施行期日を公布の日とし、ただし、第2条の規定の施行によるは平成31年4月1日からとするものでございます。第2項は、第1条の規定による改正後の条例の適用日を平成30年4月1日からとするものでございます。 第3項は、既に支給された給与は第1条の規定による改正後の条例による給与の内払いとする規定でございます。 以上で、議案第76号の説明とさせていただきます。 次に、次に議案第77号
田原市議会の議員の
議員報酬、
費用弁償及び
期末手当に関する条例の一部を改正する条例について、議案第78号 田原市
特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について及び議案第79号 田原市
教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の
勤務条件に関する条例の一部を改正する条例について、
提案理由及び改正の内容が同様でございますので、一括して御説明申し上げます。 初めに、
提案理由でございますが、国において「
特別職の職員の給与に関する法律」の一部が改正され、
特別職の
国家公務員の
期末手当が改正されたことに伴い、これに準じて、
議会議員、市長、副市長及び
教育長の
期末手当の
支給割合を改正いたしたく、それぞれ条例の一部改正をお願いするものでございます。 それでは、内容でございますが、各議案の
新旧対照表をごらんください。 それぞれの
改正条例における第1条の規定は、
期末手当の12月の
支給割合を「100分の172.5」から「100分の177.5」に、同じく第2条の規定は、
期末手当の
支給割合を6月及び12月に均等に配分するため、6月の
支給割合を「100分の157.5」から「100分の167.5」に、12月の
支給割合を「100分の177.5」から「100分の167.5」に、附則において第1項は、それぞれの
改正条例の
施行期日を公布の日とし、ただし、各条例の第2条の規定の施行は平成31年4月1日からとするものでございます。第2項は、各条例の第1条の規定による改正後の条例の適用日を平成30年12月1日からとするものでございます。第3項は、既に支給された給与は、各条例の第1条の規定による改正後の条例による給与の内払いとする規定でございます。 以上、議案第77号、議案第78号及び議案第79号の説明とさせていただきます。 次に、議案第80号 田原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、
提案理由でございますが、本案は、国において「
一般職の職員の給与に関する法律」の一部が改正され、
国家公務員の
給与改定がされたことに伴い、これに準じ、職員の給料、手当等の改正を行うため、条例の一部改正をお願いするものでございます。 それでは、内容でございますが、10ページ進んでいただき、
新旧対照表をごらんください。 第1条による改正として、第16条について、宿日直手当の額について「4,200円」を「4,400円」に、勤務に引き続く場合の「6,300円」を「6,600円」に、常直的な場合の「2万1,000円」を「2万2,000円」に改めるものでございます。 第19条について、勤勉手当の総額制限における
支給割合について12月の
支給割合をそれぞれの職員につき100分の5引き上げるとともに字句の整理を行うものでございます。 別表第1は、行政職給料表を国の俸給表に準じて額の改正を行うものでございます。 続いて、
新旧対照表の第2条関係による
改正内容でございますが、第18条について、6月及び12月に支給する
期末手当の
支給割合を均等に配分する改正でございます。第19条については、勤勉手当の総額制限における
支給割合を6月及び12月に均等に配分するものでございます。 4ページに進んでいただき、附則において、第1項は、
施行期日を公布の日とし、ただし、第2条の規定の施行は平成31年4月1日からとするものでございます。第2項は、第1条の規定による改正後の条例の
施行期日を平成30年4月1日からとするものでございます。第3項は、既に支給された給与は第1条の規定による改正後の条例による給与の内払いとする規定でございます。 以上、議案第80号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
渡会清継)
都市整備部長。
◎
都市整備部長(
岡田利幸) 続きまして、議案第81号 田原市
使用料及び
手数料条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、
提案理由でございますが、中心市街地の活性化及び田原駅南公共駐車場の利用促進を図るため、田原駅南公共駐車場の時間貸し駐車料金について、現状の1時間無料から2時間無料に変更するため、本条例の一部改正をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げますので、4ページ進んでいただき
新旧対照表をごらんください。 別表第3の2その1は、田原駅南公共駐車場の駐車料金に関する規定でございまして、同表中の区分で「1時間を超え6時間まで」を「2時間を超え7時間まで」に、「6時間を超えるとき」を「7時間を超えるとき」の区分に改めるものでございます。 附則第1項は、この条例の
施行期日を平成31年4月1日とし、附則第2項は、改正後の条例の規定は、施行の日以後に出庫させる者に適用するとするものでございます。 以上で、議案第81号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
渡会清継)
健康福祉部長兼
福祉事務所長。
◎
健康福祉部長兼
福祉事務所長(
増田直道) 続きまして、議案第82号 田原市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、
提案理由でございますが、国が定める「
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」の一部改正に伴い、
家庭的保育事業等の代替保育及び食事提供の特例の規定を改めるとともに、所要の改正を行うものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げますので、6ページ進んでいただき
新旧対照表をごらんください。 第5条第5項は、第6条及び第16条の改正に伴い所要の字句の改正を行うものでございます。 第6条は、第1項中の所要の字句の改正を行うとともに、同条に第2項及び第3項として、代替保育の提供に係る連携施設の確保の緩和及びその場合の条件に関する規定を追加するものでございます。 第16条第2項は、食事の提供の特例について、外部搬入することのできる施設を拡大するため同項に第3号を追加するものでございます。 第45条は、第6条の改正に伴う字句の改正でございます。 附則第2条は、食事の提供の
経過措置に関する規定でございますが、家庭的保育事業の認可施設に係る猶予期間の延長等を定める規定を第2項として追加するものでございます。 附則につきましては、
施行期日を公布の日とするものでございます。 以上で、議案第82号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
渡会清継)
市民環境部長。
◎
市民環境部長(鈴木努) 続きまして、議案第83号 田原市
精神障害者医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、
提案理由でございますが、
精神障害者医療費については、自立支援医療受給者に
精神障害者医療費受給者証を交付し、医療費の助成にかえて、医療機関において療養の給付を行っております。それ以外の医療費の助成に関しては、償還払いを行っており、手続の負担や一時的な経済的負担があるため、精神障害者保健福祉手帳の1級・2級所持者への受給者証の交付を拡大し、これらの者の一時的な負担を軽減するため、条例の改正をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げますので、4ページ進んでいただき
新旧対照表をごらんください。 第2条第3号は、語句の記述を整理するものでございます。 第5条第1項及び第2項は、現在、自立支援医療の精神通院医療受給者のみに交付している受給者証を、精神障害者保健福祉手帳1級及び2級の所持者にも交付するようにするもので、同条第3項は医療機関等における受給者証の提示に関する規定の整備を行うものでございます。 第6条第3項は、償還払いの医療費の申請の規定を整理するもので、第4項は、受給者が医療機関等において療養の給付を受けた場合における費用の額を医療機関等に支払う規定の整備を行うものでございます。 附則第1項は、この条例の
施行期日を平成31年2月1日とするもの、第2項及び第3項は
経過措置を規定するものでございます。 以上で、議案第83号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
渡会清継)
健康福祉部長兼
福祉事務所長。
◎
健康福祉部長兼
福祉事務所長(
増田直道) 続きまして、議案第84号 田原市
医師確保修学資金貸与条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、
提案理由でございますが、本条例により修学資金の貸与を受けた方が一部の期間でも市内公的医療機関に勤務した場合の返還に際し一部免除の優遇措置を設けることにより、市内公的医療機関に勤務する医師を少しでも多く確保するため、本条例の一部改正をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げますので、6ページ進んでいただき
新旧対照表をごらんください。 第2条は、定義規定でございますが、第5号及び第6号として「特定診療従事医師」と「必要勤務期間」の用語の定義を追加するものでございます。 第4条は、字句の整理をするものでございます。 第9条の改正は、第1項第1号及び第2号を改め、返還について、市内公的医療機関に勤務した期間に応じ全部免除と一部免除とするとともに、第2条に「必要勤務期間」の定義を規定したことにより、第2項を削り第3項を第9条第2項とするものでございます。 第10条及び第11条の改正は、第9条に返還の一部免除規定を設けることにより、返還に関する規定である第11条を所要の用語の整理をした上で第10条とし、裁量免除に関する規定である第10条を第11条とした上で、一部裁量免除の場合の返還等について第10条の返還の規定を準用する規定を第2項とするものでございます。 第12条は、字句の整理でございます。 附則第1項は、本条例の
施行期日を公布の日とすること、附則第2項は、新条例の規定は、改正前の条例の規定により修学資金の貸与を受けている者又は受けた者についても適用することとするものでございます。 以上で、議案第84号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
渡会清継)
企画部長。
◎
企画部長(
石川恵史) 続きまして、議案第85号
東三河広域連合規約の一部変更する規約について御説明申し上げます。 初めに、
提案理由でございます。東三河広域連合では、人口減少、少子高齢化が進展する中、広域連合として主体的に地方創生に取り組むため、東三河まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定を行っております。 そのような中、平成31年度から、首都圏や名古屋圏の若者等を対象に東三河の企業への就職活動を一層推進するための事業の企画を予定しております。このような事業を実施するには規約の変更が必要となりますので、
東三河広域連合規約の変更をお願いするものです。 それでは、内容について御説明申し上げます。4ページ進んでいただき
新旧対照表をごらんください。 広域連合の処理する事務については第4条で定めております。この第4条第11号イの次に「ウ 若者等の人材還流に関すること」を新たにつけ加えるものでございます。 なお附則は、この規約の
施行期日を平成31年4月1日とするものでございます。 以上で、議案第85号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
渡会清継)
都市整備部長。
◎
都市整備部長(
岡田利幸) 続きまして、議案第86号 訴えの提起について御説明申し上げます。 初めに、
提案理由でございますが、市営緑ケ丘住宅において、不在届を提出せず平成30年6月4日ごろから所在不明となり、平成30年4月分以降の住宅
使用料を支払わなくなった者に対し、建物の明渡し並びに未払賃料及び賃料相当損害金の支払を求める訴えを提起するため、
地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げます。 1の相手方の氏名、住所及び居所並びに建物の所在、名称、種類、構造及び床面積でございますが、相手方は、氏名が石川利絵、住民票上住所が滋賀県彦根市戸賀町244番地(101号)、居所は不明でございます。建物は、所在が田原市加治町北恩中55番地1緑ケ丘住宅2棟102号、構造は鉄筋コンクリート造3階建て、居室の床面積は49.00平方メートルでございます。 2の請求の趣旨でございますが、建物の明渡し並びに未払賃料及び賃料相当損害金の支払いを求めるためのものでございます。 3の請求の原因でございますが、
提案理由でも申し上げましたが、不在届を提出せず平成30年6月4日ごろから所在不明となり、平成30年4月分以降の住宅
使用料を支払わなくなったためでございます。 4の授権事項等でございますが、本件に関し、和解、訴訟の不提起、訴訟の取下げ、上訴又はその取下げ、強制執行の手続、その他請求の内容を実現するため必要な裁判上の行為とするものでございます。 以上で、議案第86号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
渡会清継)
水道部長。
◎
水道部長(
本多剛晴) 続きまして、議案第87号及び議案第88号について御説明申し上げます。 初めに、議案第87号 田原市
公共下水道東部ポンプ場及び
中部ポンプ場更新(
長寿命化)の
工事委託に関する協定の一部を変更する協定の締結について御説明申し上げます。
提案理由でございますが、平成29年第2回
定例会にて議決をいただき、日本下水道事業団に委託して進めている東部ポンプ場及び中部ポンプ場の更新工事におきまして、内容を変更する必要が生じましたので協定の変更をお願いするものでございます。 内容でございますが、この事業団が行っている工事発注業務において、入札の執行残及び設計照査により工事費を変更するものでございまして、協定金額を当初の4億9,600万円から8,845万6,000円減額し、4億754万4,000円に変更するものでございます。 なお、協定の目的、協定の方法、協定の相手方に変更はございません。 以上で、議案第87号の説明とさせていただきます。 次に、議案第88号 田原市
公共下水道東部ポンプ場及び
中部ポンプ場地震対策(耐震化)の
工事委託に関する協定の一部を変更する協定の締結について御説明申し上げます。
提案理由でございますが、平成30年第2回
定例会にて議決をいただき、日本下水道事業団に委託して進めている東部ポンプ場及び中部ポンプ場の地震対策(耐震化)工事におきまして、内容を変更する必要が生じましたので協定の変更をお願いするものでございます。 内容でございますが、この事業団が行っている工事発注業務において、入札の執行残及び設計照査により工事費を変更するものでございまして、協定金額を当初の2億4,800万円から1,000万円減額し、2億3,800万円に変更するものでございます。 なお、協定の目的、協定の方法、協定の相手方に変更はございません。 以上で、議案第87号及び議案第88号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
渡会清継)
総務部長。
◎
総務部長(
鈴木嘉弘) 続きまして、議案第89号 平成30年度田原市
一般会計補正予算(第3号)について御説明申し上げます。 初めに、
提案理由でございますが、今回の補正は、小中学校の普通教室及び保育園の幼児保育室などにエアコンを設置する事業費、小中学校のトイレ洋式化を推進するための事業費、国の補正予算を受けて実施する台風21号で農業用施設に被害を受けた農業者に対する施設撤去及び再建に係る費用への補助、道路や水路整備に係る事業費の増額などをお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明いたします。 第1条の歳入歳出予算の補正は、既定予算に歳入歳出それぞれ19億9,328万3,000円を追加いたしまして、予算の総額を318億9,220万7,000円とするものでございます。 第2条の繰越明許費の補正、第3条の債務負担行為の補正、第4条の地方債の補正につきましては、第2表から第4表で御説明いたします。 3枚おめくりいただき、第2表の繰越明許費補正をごらんください。今回の繰越明許費は、いずれの事業も年度内完了が見込めないため、翌年度に繰り越すもので、その中には、公共工事の品質確保と担い手の中長期的な育成・確保を図るため、国の指針に基づき、公共工事の発注・施工時期の平準化に取り組むものも含まれております。 それでは、表の順次上から御説明いたします。 2款総務費、4項選挙費の愛知県
議会議員一般選挙事務及び
田原市長選挙事務は、4月に執行予定の選挙について、統一地方選の日程が前回より1週早まったことに伴い、年度内に準備を進める必要のある業務の事業費。 3款民生費、2項児童福祉費の保育所施設整備事業は、老朽化により雨漏りが著しい泉保育園の屋根改修工事。 4款衛生費、2項清掃費の赤羽根環境センター運営事業は、台風により被害を受けた赤羽根環境センターのごみ焼却施設棟の屋根補修工事。 し尿収集処理運営事業は、ふぐあいが見つかった衛生センターの消化汚泥脱水機の分解整備工事。 6款農林水産業費、1項農業費の芦ケ池農業公園運営事業は、サンテパルクたはらのリニューアル基本計画策定及び産直マーケット上屋防水工事。 7款商工費、1項商工費のセントファーレ管理運営事業は、ふぐあいが見つかったセントファーレセンターコートの放水銃の修繕工事。 8款土木費、2項道路橋りょう費の道路維持事業は、市道南町漆田線の舗装修繕工事。 道路維持事業(渥美支所)は、市道小森下北郷線の道路維持補修工事。 橋りょう等維持事業は、
長寿命化を図るための巴江歩道橋の修繕工事。 幹線道路整備事業は、市道権亟地猿田線を初め2路線の道路改良工事。 道路改良事業は、市道古婦線を初め2路線の道路改良工事。 3項河川費の水路改良事業は、加治中恩中水路を初め3カ所の水路の改良工事。 9款消防費、1項消防費の防災情報通信施設等管理事業は、老朽化や台風の影響によりふぐあいの見つかった防災行政無線の屋外子局の改修工事及び機能低下した鉛電池の交換工事。 10款教育費、2項小学校費の小学校管理運営事業は、国の臨時特例交付金を活用して実施する普通教室へのエアコン設置工事、トイレ洋式化工事、赤羽根地区3小学校の屋内運動場防水改修工事、高松小学校のプール周り
擁壁改修工事。 3項中学校費の中学校管理運営事業は、小学校と同様に国の臨時特例交付金を活用して実施する普通教室へのエアコン設置工事、トイレ洋式化工事、伊良湖岬小学校の新校舎建設に向けて早期に着工する必要がある伊良湖岬中学校解体工事。 4項社会教育費の市民館運営事業は、雨漏りの著しい童浦市民館の多目的ホールの屋上防水工事。 図書館運営事業は、機器の一部が故障した中央図書館の空調設備の修繕工事に係る経費でございます。 続いて、1枚おめくりいただき、第3表債務負担行為補正をごらんください。 服務・労務管理事務は、会計年度任用職員の制度導入に向けて、早期に業務を進めていく必要があるもの。 賦課徴収事務は、納税通知書の帳票出力業務について、新年度当初の発送に向けて年度内に契約して準備していく必要があるもの。 認定こども園運営支援事業((仮称)童浦こども園整備費補助金)は、事業者が整備する童浦こども園の造成工事に対する補助金について、平成32年度の開園に向けて年度内に着手し、事業を進めていく必要があるため債務負担をお願いするものでございます。 また、赤羽根環境センター運営事業(剪定枝木類処理場運営)は、枝木類の搬入量の増加などが見込まれるため、平成31年度分の債務負担を変更。 中学校管理運営事業(スクールバス運行事業)は、福江中学校と伊良湖岬中学校の統合に伴うスクールバスの運行費用について、地域や学校と調整していく中で、部活動等の送迎を考慮した結果、使用するバスのサイズが当初予定から変更になったため、費用が不足する部分について債務負担の変更をお願いするものでございます。 1枚おめくりいただきまして、第4表地方債補正をごらんください。 小学校施設整備事業は、普通教室へのエアコン設置工事、伊良湖岬小学校を建設するために行う伊良湖岬中学校の解体工事、赤羽根地区3小学校の屋内運動場防水改修工事について、また、中学校施設整備事業につきましては、普通教室へのエアコン設置工事について地方債を計上するものでございます。 次に、補正予算の項目ごとの事業内容について、歳出の事項別明細書で御説明いたしますので、6枚おめくりいただき、10ページ、11ページをごらんください。 初めに、1款議会費から始まる歳出の各科目における職員人件費でございますが、これは、職員の人事異動等により予算額に過不足が生じる科目について増減を行うもので、職員人件費の総額としては増減ございません。なお、国に準じた
給与改定分についても、今回の増減の中で対応しております。 以下、職員人件費の説明は省略させていただきます。 次に、1款1項1目の議会運営事務でございますが、これは、国の
特別職の
給与改定に準じて行う議員手当の増額でございます。 次に、2款総務費、1項2目人事管理費の給与事務でございますが、これは、県から派遣されている職員の人件費負担金を増額するものでございます。 その下の服務・労務管理事務でございますが、これは、育児休業への対応等による実績見込みの増加に伴う臨時職員の賃金を増額するものでございます。 次に、8目安全対策費の交通安全施設整備事業でございますが、これは、台風被害を受けた道路反射鏡などの復旧工事費を増額するものでございます。 次に、9目コミュニティ対策費のコミュニティ施設等整備支援事業でございますが、これは、台風被害を受けた地域コミュニティ施設の復旧を支援するため、補助金を増額するものでございます。 次に、10目企画費のワールドサーフィンゲームス開催事業でございますが、これは、市外の方からいただいた寄附金でワールドサーフィンゲームスに係る負担金を増額するものでございます。 次に、12目広域交流事業費の設楽町交流事業でございますが、これは、ふれあいの里パターゴルフ場について、今年度末に設楽町へ引き渡すに当たり修繕工事を行うものでございます。 1枚おめくりいただきまして、12ページ、13ページをごらんください。 4項4目愛知県
議会議員一般選挙事務及び8目
田原市長選挙事務でございますが、これは、先ほど繰越明許費のところで御説明しました、4月に執行される予定の選挙について、統一地方選の日程が例年より1週早まったことに伴い、年度内に準備を進めていく業務がふえたため前倒して事業費を計上するものでございます。 1枚おめくりいただきまして、14ページ、15ページをごらんください。 3款民生費、1項2目障害者福祉費の身体障害者(児)補装具給付事業でございますが、これは、給付費の実績見込みによる増額でございます。 次に、4目老人福祉費の地域介護・福祉空間整備事業でございますが、これは、国の補助金を活用して市内の事業者が実施する、スプリンクラー設備の整備に対する補助金でございます。 次に、5目福祉センター費の田原福祉センター運営事業でございますが、これは、2基のうち1基が故障している受水槽の給水加圧式ポンプの取替工事を行うものでございます。 次に、2項1目児童福祉総務費の障害児等支援事業でございますが、これは、給付費の実績見込みによる増額でございます。 1枚おめくりいただきまして、16ページ、17ページをごらんください。 3目保育園費の保育所施設整備事業につきましては、先ほど繰越明許費のところで御説明した泉保育園の屋根改修工事に加え、市内の保育園の幼児保育室及び給食室へのエアコン設置費、童浦こども園の駐車場用地取得費の増額でございます。 次に、4款衛生費、2項2目ごみ処理費の赤羽根環境センター運営事業でございますが、これは、先ほど繰越明許費のところでも御説明しましたが、台風により被害を受けた赤羽根環境センターのごみ焼却施設棟の屋根補修工事を行うものでございます。 次の3目し尿処理費のし尿収集処理運営事業でございますが、これは、先ほど繰越明許費のところで御説明した衛生センターの消化汚泥脱水機の分解整備工事に加え、ふぐあいの見つかった前処理設備の分解整備工事を行うものでございます。 1枚おめくりいただきまして、18ページ、19ページをごらんください。 6款農林水産業費、1項3目農業振興費の農業経営活性化事業でございますが、これは、国の補正予算を受けて実施する、台風21号の被災農業者向けの経営体育成支援事業補助金でございます。 次に、6目農業公園費の芦ケ池農業公園運営事業でございますが、これは、先ほど繰越明許費のところでも御説明しましたが、サンテパルクたはらのリニューアル基本計画策定業務及び産直マーケット上屋防水工事に要する経費でございます。 次に、7款商工費、1項2目商工振興費のセントファーレ管理運営事業でございますが、これは、先ほど繰越明許費のところでも御説明しましたが、セントファーレセンターコートの放水銃の修繕工事を行うものでございます。 1枚おめくりいただきまして、20ページ、21ページをごらんください。 8款土木費、2項及び3項の各項目につきましては、いずれも繰越明許費のところでも御説明しましたとおり、道路6路線、水路3カ所の工事に要する経費でございます。 1枚おめくりいただきまして、22ページ、23ページをごらんください。 6項1目住宅管理費の市営住宅管理事業でございますが、これは、台風や落雷により被害を受けた市営住宅の復旧事業費などでございます。 次に、2目住宅対策費の居住環境整備推進事業でございますが、これは、
空家等対策協議会の部会を開催するに当たり、委員報酬を増額するものでございます。 次に、9款消防費、1項5目災害対策費の災害対策基金積立事務でございますが、これは、渥美半島ゴルフ親睦会様からいただいた寄附金を災害対策基金へ積み立てるものでございます。 その下の防災情報通信施設等管理事業でございますが、先ほど繰越明許費のところでも御説明しましたが、防災行政無線の屋外子局の改修工事及び鉛電池の交換工事を行うものでございます。 1枚おめくりいただきまして、24ページ、25ページをごらんください。 10款教育費、2項1目学校管理費の小学校管理運営事業でございますが、これは、先ほど繰越明許費のところで御説明した普通教室へのエアコン設置工事、トイレ洋式化工事、赤羽根地区3小学校の屋内運動場防水改修工事、高松小学校のプール回り
擁壁改修工事に加え、台風被害を受けたフェンスの改修工事などに要する経費でございます。 その下の田原東部小学校管理運営事業でございますが、これは、市内の方からいただいた寄附金で、学校図書館用図書や教務用備品などの購入を行うものでございます。 次に、3項1目学校管理費の中学校管理運営事業でございますが、これは、先ほど繰越明許費のところで御説明した、普通教室へのエアコン設置工事、トイレ洋式化工事、伊良湖岬中学校解体工事などに要する経費でございます。 1枚おめくりいただきまして、26ページ、27ページをごらんください。 4項3目市民館費の市民館運営事業でございますが、これは、先ほど繰越明許費のところで御説明した、童浦市民館の多目的ホール屋上防水工事に加え、風水害避難所としての機能を向上させるための改修工事などに要する経費でございます。 次に、4目図書館費の図書館運営事業でございますが、これは、先ほど繰越明許費のところでも御説明しました、中央図書館の空調設備修繕工事を行うものでございます。 次に、10目崋山会館費の崋山会館運営事業でございますが、これは、市民館と同様に風水害避難所としての機能を向上させるための改修工事を行うものでございます。 続きまして、歳入を御説明いたしますので、大きく戻りまして、4ページ、5ページをごらんください。 歳入のうち、国・県支出金につきましては、そのほとんどが事業費の増額に伴う増額でございますので、主なもの以外は省略させていただきます。 初めに、14款国庫支出金、2項6目教育費国庫補助金のブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金につきましては、国の補正予算により新たに創設された、小中学校の普通教室へのエアコン設置に係る補助金でございます。 また、学校施設環境改善交付金につきましては、伊良湖岬中学校解体工事に係る補助金でございます。 1枚おめくりいただきまして、6ページ、7ページをごらんください。 15款県支出金、2項4目農林水産業費県補助金の経営体育成支援事業補助金につきましては、国の補正予算に伴う台風の被災農業者向けの補助金でございます。 次に、17款寄附金につきましては、歳出の中で御説明させていただいた寄附金について、歳入計上させていただくものでございます。 次に、18款1項1目財政調整基金繰入金につきましては、必要な額の繰り入れをお願いするものでございます。 次に、20款諸収入、5項13目土木費雑入の市営住宅災害共済給付金につきましては、台風や落雷など被害に係る共済給付金でございます。 1枚おめくりいただきまして、8ページ、9ページをごらんください。 21款地方債につきましては、第4表地方債補正の中で御説明させていただいた、地方債の増額をお願いするものでございます。 以上で、議案第89号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
渡会清継)
市民環境部長。
◎
市民環境部長(鈴木努) 続きまして、議案第90号 平成30年度田原市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 初めに、
提案理由でございますが、今回の補正は、一般被保険者保険税還付金の実績見込みの増額に伴う補正をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明いたします。 第1条の歳入歳出予算の補正は、既定予算に歳入歳出それぞれ400万円を追加いたしまして、予算の総額を77億6,200万1,000円とするものでございます。 第2条の債務負担行為につきましては、第2表で御説明いたします。 2枚おめくりいただきまして、第2表債務負担行為をごらんください。 賦課徴収事務につきましては、納税通知書等の帳票出力業務について、新年度当初の発送に向けて、年度内に契約して準備していく必要があるため債務負担をお願いするものでございます。 4枚おめくりいただきまして、歳入歳出補正予算事項別明細書の6ページ、7ページをごらんください。 3の歳出から御説明いたします。 6款1項1目一般被保険者保険税還付金でございますが、被保険者が会社に勤められて被用者保険等に加入されたり、田原市から転出されたり、死亡などで資格を喪失しますと国民健康保険税の過誤納金が発生する場合がございます。今回の補正は、被用者保険等加入による資格喪失者が見込みよりも多く発生したため、一般被保険者保険税還付金400万円を増額するものでございます。 次に、1枚戻りまして、4ページ、5ページをごらんください。 2の歳入について御説明いたします。 8款1項繰越金は、今回の補正財源としまして前年度繰越金を増額するものでございます。 以上で、議案第90号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
渡会清継)
水道部長。
◎
水道部長(
本多剛晴) 続きまして、議案第91号及び第92号について御説明申し上げます。 初めに、議案第91号 平成30年度田原市
公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)について御説明いたします。
提案理由でございますが、今回の補正は主に、東部ポンプ場及び中部ポンプ場の
工事委託に関する日本下水道事業団との協定変更に伴う減額と、雨水排水施設、汚水処理施設の緊急工事を行うための増額補正をお願いするものでございます。 内容でございますが、第1条の歳入歳出予算の補正につきましては、既定予算の総額から歳入歳出それぞれ6,946万3,000円を減額し、予算の総額を18億2,666万円とするものでございます。 第2条の繰越明許費、第3条の地方債の補正につきましては、第2表、第3表で御説明いたします。 2枚おめくりいただきまして、第2表繰越明許費をごらんください。 繰越明許費については、汚水処理施設維持管理事業において、田原浄化センターの場内ポンプの緊急取りかえを行うもの、また、汚水処理施設整備事業において、赤羽根浄化センターの脱水機の緊急取りかえを行うもので、いずれも年度内完了が見込めないため翌年度に繰り越すものでございます。 次に、1枚おめくりいただきまして、第3表地方債補正をごらんください。 地方債については、東部ポンプ場及び中部ポンプ場の
長寿命化及び耐震化工事に係る日本下水道事業団との協定変更に伴う減額と、赤羽根浄化センター脱水機の緊急取替工事に係る追加により借入限度額を減額するものでございます。 続きまして、4枚おめくりいただきまして、事項別明細書の6ページ、7ページをごらんください。 3の歳出から御説明申し上げます。 1款2項1目維持管理費、雨水排水施設維持管理事業については、台風被害を受けたネットフェンスなどの緊急修繕に要する経費で、汚水処理施設維持管理事業については、田原浄化センター場内ポンプの緊急取りかえを行うものでございます。 次に、2款1項1目下水道建設費につきましては、地方債補正で御説明いたしました赤羽根浄化センターの脱水機取替工事の増額と、日本下水道事業団との協定変更に伴う委託料の減額をお願いするものでございます。 4ページにお戻りいただきまして、歳入を御説明申し上げます。 3款1項1目下水道事業費国庫補助金は、補助対象事業費の変更により減額するものでございます。 5款1項1目繰越金は、前年度繰越金を増額するものでございます。 7款1項1目下水道事業債は、第3表地方債補正で御説明させていただきました減額をお願いするものでございます。 以上で、議案第91号の説明を終わります。 続きまして、議案第92号 平成30年度田原市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)について御説明いたします。 初めに、
提案理由でございますが、今回の補正は、農業集落排水施設維持管理事業の緊急工事、また、老朽化による施設の機能強化を早急に進めるための増額補正をお願いするものでございます。 内容でございますが、第1条の歳入歳出予算の補正につきましては、既定予算の総額に歳入歳出それぞれ1,351万9,000円を追加し、予算の総額を6億6,340万3,000円とするものでございます。 第2条の繰越明許費につきまして御説明いたしますので、2枚おめくりいただきまして、第2表繰越明許費をごらんください。繰越明許費については、農業集落排水施設維持管理事業において、中継ポンプの緊急取替工事を行うもので、年度内完了が見込めないため翌年度に繰り越すものでございます。 続きまして、4枚おめくりいただきまして、事項別明細書の6ページ、7ページの3歳出をごらんください。 1款1項1目管理費については、繰越明許費で御説明しましたとおり、中継ポンプの緊急取替工事を行うものでございます。 2款1項1目建設費については、白谷地区処理施設の機能強化に係る工事を早急に進めるため実施設計を行うものでございます。 4ページにお戻りいただきまして、歳入を御説明申し上げます。 6款1項1目繰越金は、前年度繰越金を増額するものでございます。 以上で、議案第91号及び議案第92号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
渡会清継)
企画部長。
◎
企画部長(
石川恵史) 先ほど御説明しました説明に若干誤りがございましたので、訂正をさせていただきます。 日程第19 議案第85号でございます。ここの案件名を、
東三河広域連合規約の一部を変更する規約についてと説明してしまいましたが、正しくは、この日程表に書いてございますとおり、
東三河広域連合規約の変更についてでございます。訂正しておわびさせていただきます。申しわけございませんでした。
○議長(
渡会清継)
総務部長。
◎
総務部長(
鈴木嘉弘) 先ほど私から御説明いたしました、日程第23 平成30年度田原市
一般会計補正予算(第3号)の説明におきまして、6ページ、7ページにございます、歳入の15款県支出金、2項4目農林水産業費県補助金の経営体育成支援事業につきまして、正しくは助成金でございますが、補助金と申し上げました。 8ページ、9ページにございます、21款市債につきまして、款名が市債でございますが、地方債と誤って申し上げました。いずれもおわびして訂正をお願いいたします。
○議長(
渡会清継) 以上で、日程第4から日程第26までの23件の説明が終わりました。
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○議長(
渡会清継) 次に、日程第27
損害賠償の額の決定及び和解について(報告第14号)を議題といたします。
提出者の報告を求めます。
産業振興部長。
◎
産業振興部長(大羽耕一) それでは、報告第14号
損害賠償の額の決定及び和解について御説明申し上げます。 2ページお進みいただきまして、専決処分内容の表をごらんください。専決処分内容の表の1につきまして、私から御説明申し上げます。 本件は、平成30年7月4日午前11時ごろ、田原市中山町地内において、環境パトロール中の職員及び相手方が、それぞれ安全確認を怠り、一時停止のない交差点へ進入したことにより衝突し、双方の車両を損傷した事故について、田原市が相手方運転者に対し対人賠償額8万4,073円、相手方車両所有者に対し対物賠償額17万9,794円を支払い、相手方が田原市に対し対物賠償額7万8,970円を支払うことで和解が成立し、
地方自治法第180条第1項の規定により、平成30年10月9日をもちまして専決処分したものでございます。 相手方に対しまして多大な御迷惑をおかけしたことに深くおわび申し上げるとともに、職員が交通事故を再び起こさないよう再発防止に取り組んでまいりますので、御理解のほどよろしくお願い申し上げます。 以上で、報告第14号 専決処分内容の表の1の報告とさせていただきます。
○議長(
渡会清継)
建設部長。
◎
建設部長(
太田俊成) 続きまして、専決処分内容の表の2につきまして、私から御説明申し上げます。 表の2は、平成30年10月13日午後7時ごろ、田原市福江町地内において、車両が通行した際、道路にできた陥没により、相手方車両のタイヤを損傷したという事故において、今回、相手方に対し3,596円の
損害賠償金を支払うことで和解が成立し、
地方自治法第180条第1項の規定により、平成30年10月31日をもちまして専決処分したものでございます。 相手方に対しまして、大変御迷惑をおかけし、深くおわびを申し上げるとともに、今後は再発防止に向け、一層の事故防止と安全確認の徹底を図ってまいりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 以上で、報告第14号の説明とさせていただきます。
○議長(
渡会清継) 日程第27の報告が終わりました。 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 お諮りいたします。 本日の会議はこの程度にとどめ、散会いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
渡会清継) 御異議なしと認めます。よって、本日はこれにて散会いたします。 なお、次の本会議は、12月5日午前10時から開催しますので、よろしくお願いいたします。 本日は、大変御苦労さまでした。
△午前11時37分散会...